新しいお店の名前、新商品のロゴマーク、これらはすべて事業者のビジネスにおける大切な「顔」となります。
この「顔」を法的に守る制度が「商標登録」です。
制度自体はシンプルなものですが、その中身や申請は専門的な内容も多く、分かりにくい点もあります。
このページでは、商標登録に関するよくある質問(FAQ)と、その回答を弁理士が分かりやすく解説します。
商標の基本
Q. 「商標」とは、そもそも何ですか?
A. 事業者の商品・サービスと、他社のものとを区別(識別)するための「目印」のことです。
一般的には「ブランド名」や「ロゴマーク」のことです。。
消費者がそのマークや名前を見て、「あの会社の商品だ」「このサービスだ」と認識できれば、それは商標としての機能を持っていることになります。
文字(ネーミング)や図形(ロゴ)だけでなく、「音」「色彩」「位置」「動き」なども、商標として登録の対象となります。
Q. なぜ「商標登録」が必要なのですか?
A. 事業者が大切に育てた「ブランドの信用」を法的に守るためです。登録すると、日本全国でその商標を「独占」して使用できる権利(商標権)を得ることができます。
もし商標登録をしないままビジネスを続けていると、こんなリスクがあります。
- 他社に先に登録されるリスク
日本は「早い者勝ち(先願主義)」を採用しています。たとえ先に使っていても、他社に同じ(または似た)商標を先に申請・登録されてしまうと、その商標権を侵害しているとして、使用の差し止めや損害賠償を請求される恐れがあります。 - 模倣品・類似サービスを防げないリスク
商標権がなければ、他社が似たような名前やロゴで類似品を販売しても、法的にそれを止めることが困難です。
商標登録は、これらのリスクを回避し、自社のブランドを法的に保護するための重要な手続きです。
Q. 「商号(会社名)」の登記と「商標登録」は違いますか?
A. 商号の登記と商標登録はまったく別の制度です。法務局で会社名を登記(設立登記)しただけでは、その名前をブランドとして法的に守ることはできません。
- 商号(会社名)の登記
- 管轄→法務局
- 目的→会社を法的に存在させるための登記。
- 効力→同一の住所で、同じ会社名は登記できません。しかし、住所が異なれば、同じ会社名の登記は可能です。実際、日本全国に同じ名前の会社は多数あります。
- 商標登録
- 管轄→特許庁
- 目的→商品・サービスの「ブランド」を保護するため。
- 効力→日本全国で、同一または似た商標の登録を利用できなくし、独占的に使用する権利が生まれます。
会社名を商品名やサービス名(ブランド名)として使用する場合は、法務局への登記とは別に、特許庁への商標登録をおすすめします。
商標申請(出願)の手続き
Q. 登録までの流れを教えてください。
A. 基本的には、「①調査 → ②出願 → ③審査 → ④登録」の4ステップで進みます。
- 先行商標調査
登録したい商標と同一、または類似の商標がすでに他社によって登録されていないかを調査します。 - 出願
特許庁へ「商標登録願」という申請書類を提出します。この書類には、登録したい商標と、その商標を使用する商品・サービスを指定(「区分」で分類)して記載します。 - 特許庁による審査
特許庁の審査官が、その商標が法律上の登録要件を満たしているか、また先に登録された類似商標がないか等を審査します。 審査期間は、出願から約6ヶ月〜12ヶ月程度が目安です(※出願状況や審査の経過により変動します)。 - 登録(または拒絶)
- (成功の場合)登録査定→審査に合格すると「登録査定」の通知が届きます。指定された期間内に登録料(印紙代)を納付することで、商標権が設定・登録されます。
- (問題ありの場合)拒絶理由通知→審査官が「このままでは登録できない」と判断した場合、その理由を記した「拒絶理由通知」が届きます。
Q. 「早期審査制度」とは何ですか?
A. 一定の条件を満たすと、審査期間を通常(約6〜12ヶ月)よりも大幅に短縮(約2〜3ヶ月)できる制度です。
条件として、「すでに出願商標を使用(または準備)しており、第三者から権利侵害の警告を受けている場合」や、「すでに出願商標をある程度使用しており、他者による模倣の事実がある場合」などが挙げられます。 この制度の利用には、別途「早期審査に関する事情説明書」の提出が必要です。
弁理士など専門家へ依頼すべきかどうか?
Q. 商標の申請は自分でもできますか? 弁理士に依頼するメリットは何ですか?
A. ご自身での申請(本人出願)も可能です。ただ、商標登録の手続きには専門的な判断が必要な部分も多いです。
専門家以外の方が商標の申請をする場合、ハードルになるのはこんなポイントです。
- 適切な「区分」を選べるか
商標は、全45分類の「区分」から、自社のビジネスに必要な範囲を正確に指定する必要があります。この選択を誤ると、せっかく登録できても、守りたいビジネス範囲がカバーされていない、という事も起こり得ます。 - 先行商標調査の精度
調査が不十分なまま出願すると、審査で拒絶される可能性が高くなります。その場合、出願時に支払った印紙代(費用)は返還されません。 - 「拒絶理由通知」への対応
特許庁から拒絶理由が通知された場合、法律的な観点から反論(意見書)や申請内容の修正(補正書)を行う必要があります。この対応は、専門知識がないと難しいものになります。
弁理士は、商標を含む知的財産権の手続きを専門とする国家資格者です。 弁理士に依頼することで、これらの専門的な手続きを正確に代理してもらえるため、登録の成功確率を高め、事業者が本来のビジネスに時間とリソースを集中できる点がメリットです。
費用と権利
Q. 費用は総額でいくらくらいかかりますか?
A. 費用は、大きく分けて「①特許庁に支払う印紙代(実費)」と「②弁理士に依頼する場合の報酬」の2種類があります。
全体の費用は、申請する「区分」の数によって変わります。
- 特許庁印紙代(実費)
- 出願時: 12,000円 ×(区分の数)
- 登録時: 32,900円 ×(区分の数) ※10年分一括納付の場合
※上記は2025年10月現在の標準的な金額です
- 弁理士費用(報酬) 弁理士事務所によって料金体系は異なりますが、「出願時手数料」と「登録時の成功報酬」の2段階で設定されている場合もあります。 具体的な費用は、依頼する弁理士事務所に事前に見積もりを確認してください。
Q. もし特許庁に「拒絶」されたら、もう登録は不可能ですか?
A. いいえ、すぐに登録が不可能と決まるわけではありません。
特許庁から「拒絶理由通知」が届いた後、指定された期間内に、その拒絶理由に対して法的な反論や主張を行う「意見書」や、出願内容(指定商品・サービスなど)を修正する「補正書」を提出する機会が与えられます。
これらの対応によって審査官の判断を覆し、登録が認められるケースも少なくありません。ただ、こうした対応には専門知識が必要になります。
Q. 商標権は、一度取れば永久に有効ですか?
A. いいえ、商標権には「有効期限」があります。ただし、更新手続きを繰り返すことで、半永久的に権利を維持できます。
商標権の存続期間は、登録日から原則10年間です。 10年の期限が来る前に「更新手続」を行い、更新料(印紙代)を納付することで、さらに10年間権利を延長できます。この更新は何度でも行うことが可能です。
商標登録を検討する際のポイント
商標登録は、ビジネスの「信用」と「資産」を守るための重要な法的手続きです。
その手続きには、精度の高い事前調査、ビジネスモデルに合致した適切な「区分」の選択、そして万が一の「拒絶」に対する専門的な応答など、多くの複雑な要素が含まれます。
これらの手続きを事業者自身で行うことも可能ですが、申請内容に不備があった場合、時間や費用が無駄になるリスクも伴います。
弁理士は、商標をはじめとする知的財産権の専門家です。
専門家の知見を活用することは、登録に関するリスクを最小限に抑え、事業者が本業に集中するための有効な手段の一つです。
お困りのことがあればお気軽にご相談ください。

