権利の無効化– 事業の障壁を取り除くための、戦略的アプローチ。 –

競合他社の『権利』が、
足かせになっていませんか?

事業を進めていると、他社の知的財産権が、思いがけない「足かせ」となることがあります。

  • 「競合他社が、うちの主力事業に関連する特許を出願(申請)している。もし、これが権利になったら、事業が大きく制限されてしまう…」
  • 「新製品を発売したいのに、競合他社が登録した特許が障壁となり、販売に踏み切れない…」
  • 「ある日突然、他社から権利侵害の警告書が届いた…」

このような状況で、「もう諦めるしかない」と考えるのは、まだ早いかもしれません。

相手の権利の脅威を「無力化」し、お客様の事業の自由を確保するための、現実的な対抗策が存在します。

私たちの目的は『戦う』ことではなく、
『事業の自由』を確保することです。

他社の権利が障壁となっている時、すぐに「無効審判」などで戦いを挑むのは、実は稀なケースです。 なぜなら、公に戦いを挑むことは、こちらの手の内(どの技術に注目しているか)を相手に知らせてしまうリスクも伴うからです。

私たちの第一の目的は、お客様の事業が、最小限のリスクとコストで、安心して継続できる状態を創り出すこと。

そのために、まずは水面下で「交渉カード」を揃えることから始めます。

『証拠』と『交渉カード』を、
見つけることから始まる戦略。

状況を打開するために、私たちはまず専門的な調査を行います。 この調査には、大きく分けて2つのアプローチがあります。

  • 相手の権利の『弱点』を探す調査(無効資料調査)
    相手の権利(特許など)が出願されるよりも前に、世の中に公開されていた技術やデザインの「証拠」を探し出します。もし決定的な証拠が見つかれば、それは「相手の権利を無効にできる可能性がある」という、非常に強力な交渉カードになります。
  • 相手が侵害している『こちらの権利』を探す調査
    今度は逆に、相手の企業が、お客様の会社が持つ特許などを侵害していないかを調査します。もし侵害している事実が見つかれば、それもまた、「お互い様」の状況に持ち込むための強力な交渉カードとなります。

見つけたカードをどう使うか。
最適な戦略を『設計します。

これらの調査で「交渉カード」が揃った後、お客様の事業にとって最も現実的で、リスクの少ない解決策を『設計』し、ご提案します。

交渉の選択肢の例
  • 選択肢① 戦略的静観(カードを懐にしまう)
    「相手の権利には弱点がある」という証拠だけを、お守りとして手元に置いておく戦略です。あえて行動は起こさず、万が一、相手から警告書などが届いた時の「切り札」として備えておきます。
  • 選択肢② 水面下での交渉
    見つけた「弱点」や「カウンターの権利」を使い、相手と交渉します。「お互いに権利を侵害しないでおきましょう(クロスライセンス)」といった、争いを避けて事業の自由を目指します。
  • 選択肢③ 匿名の対抗策(情報提供・異議申立て)
    相手の権利がまだ審査中か、登録直後(6ヶ月以内)であれば、「情報提供」や「異議申立て」という匿名で実行できる手段で、権利の成立を阻止したり、範囲を狭めたりできる可能性があります。
  • 選択肢④ 最終手段としての無効審判
    交渉の余地がなく、どうしてもその権利が事業の障壁となる場合に、最終手段として「無効審判」を請求し、権利を根本から無効にしにいきます。

権利の無効化までのステップ
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状況のヒアリングと分析

まずは、問題となっている相手の権利の内容や、お客様の事業への影響などを詳細にお聞かせください。問題の全体像と、お客様が目指すゴールを正確に把握します。

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専門家による『戦略的調査』

お客様の事業を守るための「交渉カード」を探すため、「相手の権利の弱点調査」や「こちらの権利の侵害調査」などを実行します。

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『解決策の選択肢』のご提案

調査結果に基づき、とりうる戦略(戦略的静観、交渉、匿名の対抗策、無効審判など)の選択肢と、それぞれのメリット・デメリットを分かりやすくご提示します。

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方針決定と『戦略の実行』

ご希望により、お客様と協議の上で決定した方針(例えば「交渉」)に基づき、私たちが代理人として相手方との交渉のサポートなどを、責任を持って実行し、事業の自由の確保を目指します。

よくいただくご質問
FAQ

 相手の権利が自社の事業にとって邪魔な場合は、裁判で戦うしかないのでしょうか?

いいえ、そんなことはありません。むしろ、ほとんどのケースは裁判(訴訟)になる前に解決されます。私たちの第一の目的は、調査で見つけた「交渉カード」を使い、お客様の事業が安全に継続できるよう、相手方と現実的な着地点(和解やライセンスなど)を探ることにあります。

「異議申立て」と「無効審判」は何が違うのですか?

最も大きな違いは「タイミング」と「誰が請求できるか」です。「異議申立て」は、特許が登録されてから6ヶ月以内なら誰でも(匿名でも)請求できます。一方、「無効審判」は、いつでも請求できますが、原則としてその権利によって事業上の影響を受ける「利害関係人」しか請求できません。

調査だけでも依頼することはできますか?

はい、もちろんです。「まずは相手の権利に弱点があるのかどうか、可能性を知りたい」というご要望は非常に多くあります。調査の結果を見てから、次のステップに進むかどうかをじっくりご検討いただけます。

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