意匠登録– 『かたち』には、価値がある。 ブランドを強くするデザイン戦略。 –

その『デザイン』が、事業の価値を高めます。

  • 「心を込めて作り上げた商品のデザイン。もし他社に真似されたら…」
  • 「このデザインこそが、私たちのブランドの『顔』。きちんと権利で守りたい」
  • 「複数のデザインバリエーションがあるが、効率よく守る方法はないだろうか?」

デザインに込めた想いを守るのが意匠登録です。 

しかし、その申請の仕方一つで、短期的にデザインを保護する最低限のお守りで終わるか、未来のビジネスを力強く後押しする『事業資産』になるかが大きく変わることをご存知でしょうか。

ここでは、その大切な分かれ道について、順を追ってご説明します。

意匠権は模倣を防ぐだけでなく、
ブランド価値を高める『事業資産』になる。

適切に『設計』された意匠権は、単に模倣を防ぐだけでなく、デザインそのものを企業の競争力に変え、将来の様々な場面で力を発揮します。

『事業資産』となった意匠権の効果
  • 模倣品を排除し、ブランドイメージと市場を守る『強力な盾』に
  • デザインという付加価値で、価格競争から脱却する『武器』に
  • 「このデザインといえば、あの会社」という独自のポジションを築く『旗印』に
  • 他社とのライセンス契約や業務提携を有利に進める『交渉の切り札』に

ひとつひとつのデザインは、『事業資産』へと成長する大きな可能性を秘めています。

可能性を最大化するためには、申請前のプロセスが非常に重要です。

意匠権の価値を高めるためには、
出願前の『設計』が重要。

大切なデザインを守るために、特徴的な部分だけを切り取って権利化したり(部分意匠)、デザインのバリエーションをまとめて保護したり(関連意匠)すること。それは、専門家として当然行うべき、いわば「基本の守り」です。

私たちデジナーレの役割は、そこで終わるとは思っていません

お客様の5年後、10年後の事業展開までを見据えた、『未来のための意匠設計』を常に考えています。

例えば、特徴的な「脚」を持つ、美しい椅子を開発したとします。

意匠の場合まずは、真似されたくないデザインの『核心』について正確に認識を共有します。その上で、 椅子のデザインコンセプトを、将来的にテーブルや照明、他の家具にも展開していく予定があるか、将来の可能性についても検討を重ねます。

もしそのようなビジョンをお持ちの場合、単に「椅子」として権利取得するだけではなく、より本質的な「特定の曲線を持つ家具の構造体」といった応用範囲の広い形や、特徴的な「椅子の脚」部分を権利化することを『設計』します。

これは、目先の模倣を防ぐためだけではなく、将来、テーブルなど新しい製品を開発した際に、すでにその核となるデザインの権利が確保されている状態を創り出すためです。そうすることで、未来の製品開発の自由度を守り、ブランドとしての一貫性を長期にわたって維持するための、土台を築きます。

目の前の製品を守るだけでなく、お客様のデザイン資産が、未来の事業展開においても価値を発揮し続けるための礎を築くこと。それこそが、私たちデジナーレが提供できる一歩先の価値です。

戦略的な意匠登録のステップ
STEP

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『デザインの核心』を共有する

まずは、そのデザインが生まれた背景やコンセプト、そして、どこに一番の特徴があるのかを対話を重ね、デザインに込められた『想い』と『価値の核心』を私たちが正確に理解することから始めます。

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『調査と戦略設計』

世の中に似たデザインがないかを調査し、デザインを最も効果的に守り、将来の事業資産に育てるための権利化戦略(部分意匠や関連意匠の活用など)を『設計』します。図面の作成方針やお見積りも、この段階で明確にご提示します。

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『権利化手続きと図面作成』

戦略が決まれば、法的に最適な図面を作成し、特許庁への複雑な手続きをすべて代理します。審査官との交渉も、粘り強く行います。

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権利取得とアフターフォロー

無事に登録が認められたら、登録証をお渡しいたします。ご希望があれば権利を維持するための管理から、模倣品への対策、次のデザイン戦略のご相談まで、サポート可能です。

よくいただくご質問
FAQ

商品を発売したり、SNSで公開してしまった後でも、相談は可能ですか?

はい、ご相談いただけます。デザインは、原則として公開前に申請する必要がありますが、公開から1年以内であれば特別な例外規定を使って登録できる可能性があります。ただし、手続きが複雑になり、時間が限られますので、できるだけ早くご相談ください。

相談に行く前に、専門的な図面などを用意する必要はありますか?

いいえ、全く必要ありません。デザインのイメージが分かるものであれば、どのような形でも大丈夫です。手書きのスケッチ、スマートフォンで撮った写真、簡単な設計図、試作品など、お客様がご準備しやすいものをお持ちください。

アプリの画面や店舗の内装などのデザインも、意匠で守れるのでしょうか?

はい、保護の対象となります。令和元年の意匠法改正により、保護対象の範囲が拡大しています。近年、ビジネスの核となるアプリのアイコン、操作画面といった「画像デザイン」や、店舗の内装などビジネスに直結するデザインの重要性は非常に高まっています。自分のデザインが保護されるのか、お気軽にお問い合わせください。

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